実家の抵当権抹消のため、司法書士さんにお願いして、ようやく片が付いた。で、最後にその登記簿が手元に届いた。

根抵当権はすべて抹消された、と記載がある。で、この土地の登記簿(全部事項証明書)をみてみると、気づくことが二つあった。

①現在の土地の所有者は父か母である。しかしその前は、どなたから所有権が移転したはずである(私の祖父は、熊本市の西の方から、こちらに移転したと聞いた。その際に実家周辺の土地を購入した、と)。残念ながらその経緯はこの登記簿ではわからなかった。

②現在のこの土地に賃借権が設定されていた。明治39年6月1日から、1か月10円で明治54年6月1日まで飽託郡清水村津浦のだれそれにと記載がある。

当然ながら明治54年という年はないが、明治39年から15年間の賃借権であると考えれば、既に時は過ぎている。何故登記簿にこの記載が残っているのかわからない。しかしせっかくだだからこの賃借権を抹消しようと思ったら、結構面倒であるとといわれた。それに期限は過ぎているので、問題はない、といわれたので・・・。

さてさらに思うこととして、実家の場所は、昔飽託郡で清水村であった、ということ。実家の地名は、以前熊本市清水町津浦であったような気がしたが、中学生ごろに地名の変更があり、現行の出町となった。その際に新出町といわれたような気もした。

熊本市ができたとき、どこまでが本来の熊本市であったのか、これは史実を振り返ってみなければわからない。でも、たぶん私の祖父が、熊本市の西(たぶん当時はそこも飽託郡)から現行の実家の場所に進出した際も、そこはまだ飽託郡であったのであろうと思う。月日は流れ、熊本市が拡大し、清水村も熊本市に編入されたのであろう。

そういえば、現在のクリニックの存在する、この住所(熊本市東区戸島西)ももともとは飽託郡であった。戸島村、長嶺村であった。つまり私は飽託郡(今となっては存在しない熊本県の行政区分)にゆかりがあるのかな、と。

でもこれは、生粋の江戸っ子といわれるひとであっても、その先祖は、どこからか移動してきた人で、たまたま昔からそこに住んでいて、ずっとそこにいて、という人はそうはいないことであろう。

登記簿一つで、ここまで考えた時間であった。

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さて、今日は雨、梅雨時なので、仕方のないことであるが・・・